役員の責任は?
会社が破産すると,役員は全員連帯責任を負うのでしょうか。
せっかく会社が破産しても,役員として個人責任を負うのでは意味がありません。
そこで,役員個人の責任について解説いたします。
せっかく会社が破産しても,役員として個人責任を負うのでは意味がありません。
そこで,役員個人の責任について解説いたします。
原則は責任を負いません
会社の役員は,会社から経営の委任を受けているだけであって,会社の借金について全て責任を負うものではありません。
ですから,会社が自己破産をした場合に,役員だからと言って,負債を背負ってものではありませんので,ご安心下さい。
ですから,会社が自己破産をした場合に,役員だからと言って,負債を背負ってものではありませんので,ご安心下さい。
保証人であれば責任を負います
このように,役員であるからといって,借金返済の責任を負うものではありません。
しかしながら,役員というだけにとどまらず,会社の借金について保証人になっている場合には,保証人としての責任は免れません。
すなわち,会社の借金のうち保証人になっている部分については,自分自身の借金として返済していかなければなりません。
この場合,とても返済しきれない巨額の借金を負っている場合には,保証人自身も自己破産をする必要があります。
しかしながら,役員というだけにとどまらず,会社の借金について保証人になっている場合には,保証人としての責任は免れません。
すなわち,会社の借金のうち保証人になっている部分については,自分自身の借金として返済していかなければなりません。
この場合,とても返済しきれない巨額の借金を負っている場合には,保証人自身も自己破産をする必要があります。
会社法上の責任に注意!
以上のとおり,会社の負債について,役員として責任を負うのは,保証人になっている場合のみであるのが原則です。
しかしながら,会社法には,役員の対第三者責任が規定されています。
すなわち,役員がその職務を行うにあたって悪意(故意)又は重過失があって,第三者に損害を与えた場合には,損害賠償責任を負います。
例えば,期日において支払いのほとんど不可能な手形を振り出した場合等です。
もっとも,実際上は,この責任追及のための「故意・重過失」の立証は困難なのが通常です。
また,通常の経営をしていて会社が倒産した場合でには,この責任の追及はできません。
しかしながら,会社法には,役員の対第三者責任が規定されています。
すなわち,役員がその職務を行うにあたって悪意(故意)又は重過失があって,第三者に損害を与えた場合には,損害賠償責任を負います。
例えば,期日において支払いのほとんど不可能な手形を振り出した場合等です。
もっとも,実際上は,この責任追及のための「故意・重過失」の立証は困難なのが通常です。
また,通常の経営をしていて会社が倒産した場合でには,この責任の追及はできません。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら