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相模原 町田
会社 破産・倒産
弁護士 相談
破産以外の手続について

 会社が負債超過になった場合に,必ずしも破産という手続きでなくて,別の整理方法をとることもあり得ます。

 そこで,以下では,「任意整理」「民事再生」「会社更生」の3つの手続きのメリットとデメリットをご説明します。
 手続きの特徴を押さえて適切な手続き選択が必要です。

任意整理手続
 任意整理は,裁判所の手続をとらずに,債権者と交渉を行って,会社が抱えている債務を整理する手続です。

メリット
■ 予納金が不要です。
 裁判所の手続ではないので,予納金が不要で費用が節約できます。
■ 返済方法が柔軟です。
 裁判所のルールから離れて自由な返済方法を決められます。
デメリット
■ 債権者との合意が必要。
 個別に債権者との合意が出来なければ法的手続をとらざるを得ません。
■ 公平を保てない。
 中立な第三者はおらず,合意は債権者との力関係で決まるために公平の保証がありません。

民事再生手続
 民事再生手続きは,裁判所に申立てを行って,債務を圧縮を認めて貰ったうえで,債権者に返済を行って会社の再建を図るという手続です。

メリット
■ 会社を存続させられます。
 裁判所の手続きに従って返済プランを建てることで会社を存続できます。
■ 役員が経営主体に残ります。
 民事再生では,役員の変更は求められませんので,経営を継続できます。
デメリット
■ 債権者との同意が必要。
 再生計画案について,債権者の議決権の2分の1以上の賛成が必要となります。
■ 資金の確保が必要
 今後の会社の資金繰りのためには,借入に頼らない資金繰りが必要なので,当面の相当の資金の確保が必要です。また,手続きのための費用も相当額になります。

会社更生手続
 会社更生手続は,非常に多額の借金を抱え,相当数の債権者が存在するような大規模な株式会社の倒産のための制度です。

メリット
■ 会社を存続させられます。
 裁判所の手続に従って返済プランを建てることで会社を存続できます。
■ 強力な手続です。
 租税債権を含めた全ての債権が更生手続き従うことになる強力な手続です。
デメリット
■ 役員は辞任します。
 役員は全員辞任して,新たな体制での経営となります。
■ 手続費用が莫大
 通常は数千万円単位の予納金が必要だと言われています。





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