
会社破産の流れ

全体の手続きの流れ
弁護士への相談
弁護士が,会社代表者から,資産・負債の状況を聴き取り,破産申立の準備をします。弁護士費用・申立費用の用意も必要になります。
自己破産の申立
事業所の閉鎖
事業所の閉鎖
会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申立書類提出します。
事業所は閉鎖します。
また,状況によって,弁護士の判断により,破産申立予定であることを張り紙により告知することもあります。
事業所は閉鎖します。
また,状況によって,弁護士の判断により,破産申立予定であることを張り紙により告知することもあります。
裁判所での
債務者への審尋
債務者への審尋
裁判所が,破産の申立てをした会社の代表者に,破産に至った事情や,会社の資産・負債の状況について質問をします。裁判所によっては,この債務者審尋が省略されることもあります。
破産手続開始
破産管財人の選任
破産管財人の選任
破産債権の届出
破産する会社に対して,売掛金や貸金等の債権がある者は,所定の用紙によって裁判所に債権届け出をします。この申し出に従って債権者一覧表が作成されます。
債権者集会
破産管財人が,債権者に対して,破産に至った経緯及び財産・負債の状況について説明をします。債権者が全く出頭しないケースもあります。
債権者への配当
破産管財人が財産を現金に換えて,債権者へ配当します。
手続きの終了
債権者への配当が終了すると,債権者集会で計算の報告がされ,問題がなければ破産手続きが終結します。その後,会社の登記簿謄本が閉鎖され,法人格が消滅します。

弁護士は全てに同席します!
手続きの流れは上記のとおりですが,これらは,会社の代表者だけで行うものではありません。申立代理人を依頼された弁護士は全てに同席しますので,ご安心下さい。
また,破産管財人が選任された後は,権限を持って会社の清算を進めるのは,破産管財人です。
代表取締役は,破産管財人に協力する義務はありますが,主体的に手続きを進めなければならないわけではないので,ご安心下さい。
例えば,債権者集会も,司会は裁判官であり,債権者に説明をするのも破産管財人です。
そのために,混乱することなく,手続きがスムーズに進行します。
また,破産管財人が選任された後は,権限を持って会社の清算を進めるのは,破産管財人です。
代表取締役は,破産管財人に協力する義務はありますが,主体的に手続きを進めなければならないわけではないので,ご安心下さい。
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そのために,混乱することなく,手続きがスムーズに進行します。
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〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
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