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相模原 町田
会社 破産・倒産
弁護士 相談
会社破産の流れ
全体の手続きの流れ
弁護士への相談
 弁護士が,会社代表者から,資産・負債の状況を聴き取り,破産申立の準備をします。弁護士費用・申立費用の用意も必要になります。
自己破産の申立
事業所の閉鎖
 会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申立書類提出します。
 事業所は閉鎖します。
 また,状況によって,弁護士の判断により,破産申立予定であることを張り紙により告知することもあります。
裁判所での
債務者への審尋
 裁判所が,破産の申立てをした会社の代表者に,破産に至った事情や,会社の資産・負債の状況について質問をします。裁判所によっては,この債務者審尋が省略されることもあります。
破産手続開始
破産管財人の選任
 破産原因がある場合に,裁判所によって破産開始決定がされます。決定がされると,個別の強制執行が禁止されます。
 開始決定と同時に,裁判所が弁護士を破産管財人に選任します。
→破産管財人とは?
破産債権の届出
 破産する会社に対して,売掛金や貸金等の債権がある者は,所定の用紙によって裁判所に債権届け出をします。この申し出に従って債権者一覧表が作成されます。
債権者集会
 破産管財人が,債権者に対して,破産に至った経緯及び財産・負債の状況について説明をします。債権者が全く出頭しないケースもあります。
債権者への配当
 破産管財人が財産を現金に換えて,債権者へ配当します。
手続きの終了
 債権者への配当が終了すると,債権者集会で計算の報告がされ,問題がなければ破産手続きが終結します。その後,会社の登記簿謄本が閉鎖され,法人格が消滅します。
弁護士は全てに同席します!
 手続きの流れは上記のとおりですが,これらは,会社の代表者だけで行うものではありません。申立代理人を依頼された弁護士は全てに同席しますので,ご安心下さい。

 また,破産管財人が選任された後は,権限を持って会社の清算を進めるのは,破産管財人です。
 代表取締役は,破産管財人に協力する義務はありますが,主体的に手続きを進めなければならないわけではないので,ご安心下さい。
 例えば,債権者集会も,司会は裁判官であり,債権者に説明をするのも破産管財人です。
 そのために,混乱することなく,手続きがスムーズに進行します。





【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973

【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
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