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相模原 町田
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少額管財事件とは?
少額管財事件の特徴
 少額管財事件は,原則として,予納金を負債総額に関らず一律に20万円とし(*1),通常管財事件よりも短時間で(3〜6か月程度)終結する点に特徴があります。
 かような少額管財事件制度は,法律に定めのあるものではなくて,裁判所の運用上認められているものです。

 この手続きは,裁判所に納める予納金の額が高額なために破産手続きがとれないことのないようにすることを目的としています。
 少額管財事件となるのは,原則として,@かなり以前に事業を廃止している,A換価資産がない,B従業員もいない,というような事例です。

 実際の手続きの進行においても,特別な事情がない限り,通常は,会社代表者は,打ち合わせのために破産管財人の事務所に1回行き,その後,債権者集会のために裁判所に1回出向く程度です。

 なお,東京地裁では,95%が少額管財事件と言われています。  
*1 会社の資産が20万円を超える場合に,裁判所へ引き渡さなくて良いという意味ではありませんので,誤解のないようにして下さい。

少額管財事件にできるかどうか?
 少額管財事件は,通常は,弁護士が申立代理人となっている場合に限られます。弁護士が代理人になって事前に調査をしていることを前提とするからです。
 また,通常の事件より調査が必要な複雑な事案では,少額管財事件とはされません。

 実際には,会社の所在地・資産負債の状況等によって決定され,また,各地の裁判所で運用に相違がありますので,弁護士にご相談下さい。







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