会社破産の疑問・不安について
会社破産事件について,よくある質問をまとめてみました。
疑問や不安を解消して,新たなスタートに向かいましょう。
質問をクリックすると,答えが出ます。
- 1.代表取締役が行方不明なのですが,自己破産の申立はできますか?
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代表者がいなくても,役員個人の資格で,破産申立をすることはできます。
もっとも,会社の資産・負債の状況等について把握していないと,事実上,申立が困難です。
- 2.代表者は必ず破産しないといけませんか?
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代表取締役だからと言って,必ず会社と同時に破産をしなければいけないものではありません。
ただし,通常は会社の代表者は,会社の負債について保証人となっているために,同時に破産申立をするケースが多いのは事実です。
もっとも,代表者に新たな収入の道があれば,代表者個人については民事再生手続きをとることも考えられます。
- 3.弁護士への委任は必ず必要ですか?
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弁護士に委任しなくても,書類さえ整えば,破産申立は可能です。
しかしながら,債権者への対応を自分自身でしなければならず,実際は難しい面があります。
また,弁護士が申立をすると少額管財事件となり,予納金が低額で済みます。
- 4.裁判所への予納金は売掛金の回収から充てても良いですか?
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破産の申立前に売掛金を回収し弁護士費用や予納金に充当することは可能です。
もっとも,現実的には倒産状況であることが回収先の相手方に知れると支払いをしてくれない事も多くあります。
そのために,弁護士費用や予納金を確保する方策を検討しておくことが必要です。
- 5.法テラス(民事法律扶助)を利用できますか?
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法テラスは,個人のための制度なので,法人の破産の場合には,援助を受けることはできません。
もっとも,代表者個人は法テラスを利用できますので,個人については援助を受けてやる方法がありますので,ご相談下さい。
法テラスの民事法律扶助については,法テラスのホームページをご参照下さい。
- 6.会社はそのままで,代表者のみ破産できますか?
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一般的には,法人の代表者が法人に対する債権や資産がないこと,或いは回収できないことを明らかにするために,法人も破産することが必要となります。
申立の裁判所から,会社も破産を申し立てるように指示されるのが通常です。
この場合,予納金は個人と会社と一括して貰えるので,会社についても破産申立てをしてしまった方が良いと思います。
- 7.破産管財人との面接はどのような内容ですか?
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破産管財人との面接は,概ね1時間程度なのが通常です。
内容としえは,資産の状況や倒産前後に処分した資産の使途等を聞かれます。
通常は,破産管財人の事務所にて行われます。
出席者は、破産管財人弁護士、代理人弁護士、破産会社の代表者ですが,経理に詳しい社員等がいたら同席した方が良いでしょう。
- 8.代表者は,破産手続中でも再就職できますか?
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もちろん,再就職して収入を得て貰って構いません。破産決定の後であれば,代表者が破産していても,代表者の収入は自分自身の収入となります。
ただし,破産管財人との打ち合わせや債権者集会のために,就職先を休んで出頭する必要がありますので,ご注意下さい。
もっとも,突然に呼び出されるわけではありませんので,余裕をもってスケジュールを組むことはできます。
- 9.債権者集会はどのような内容ですか?
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通常は,集会時間は数分から10分くらいのものです。
債権者集会という名称だけ聞くと,長時間というイメージがわいてしまいますが,特に問題がない限りは,そんなに時間がかかりません。
集会では,財産内容の報告がされ,配当の見込みが示されます。
また,届け出債権の認否も行われます。
なお,債権者は出頭しない方が多く,裁判官・管財人・代理人弁護士・法人代表者のみで集会を行うことも多いのが実情です。
- 10.会社所在地の弁護士に委任する必要がありますか?
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申立代理人となる弁護士は,全国どこの裁判所でも破産の申立をすることができます。
そのため,会社所在地の弁護士に頼まなければいけないことはありません。
- 11.破産後に法人の滞納税金も支払わなくて良いですか?
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法人は,破産によって消滅しますので,滞納税金を支払う必要はありません。
代表者個人も納税義務があるわけではないので,滞納税金を支払う必要はありません。
- 12.破産手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
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申立までの時間については,書類がどの程度整っているか,予納金の準備が出来るか等によって相違があります。
場合によっては数ヶ月かかることもありますが,全ての条件が整っていれば,数日中に申立をすることも可能です。
裁判所に申立後は,案件によりますが,問題がなければ,申立後,3〜6ヶ月程度で終了します。
- 13.知人に会社の保証人を頼んでいる場合にはどうなりますか?
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会社が破産をしても,保証人は自分自身の責任で債務を弁済しなければなりません。
ただ,保証人としても突然に会社が破産ということでは戸惑うこともあろうかと思いますので,できれば,事前に破産せざるをえない旨を説明し,理解を求めておくことが必要でしょう。
- 14.従業員に退職金規程以上の退職金を払って良いですか?
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退職金については、就業規則等において予め,明確に支給の条件が定められている場合であれば,賃金と同様の扱いとなって,優先的破産債権となります。
しかしながら,勝手に規定以上に上積みをすると,破産管財人から否認されることになりますので,注意が必要です。
- 15.会社が破産すると健康保険証はすぐに使えなくなるのですか?
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会社が破産申立すると,通常は,勤務先から社会保険事務所に廃業の届出をすることになります。
その場合に,健康保険証を回収して社会保険事務所に提出することになっています。
そのために,会社が破産すると健康保険証は使えなくなるので,できるだけ早く新たな保険制度に加入する必要があります。
- 16.会社が使用してる車を,破産前に知人に売却することは出来ますか?
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自動車について,きちんとした査定がされて,その金額で買い取って貰うことは可能です。
もっとも,その場合でも,売買代金は,予納金に充当する等にして使途が明確でなければなりません。
- 17.破産前後に会社にある資産を債権者に持って行かれないでしょうか?
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申立代理人が,会社の事務所・工場等を閉鎖して,破産申立をすることを告示します。
にもかかわらず,会社内に立ち入って物品を持ち出せば,窃盗罪となりますので,そこまで危険を冒す債権者はあまりいません。
なお,破産申立後は,裁判所による正式な封印執行をお願いすることも可能です。
- 18.破産直前に,債権者に担保提供しても良いでしょうか?
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かような担保提供は,詐欺破産罪になってしまいます。
そして,破産管財人により担保提供行為が,否認されることにもなります。
破産手続きは,会社の財産を換価して,債権者全員に平等する手続きなので,一部の債権者に抜け駆け的行為を許すことはできません。
- 19.代表者も破産すると,今後法人の代表にはなれないのでしょうか?
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一度破産をしていても,再度,代表取締役になることはできます。
旧商法では自己破産の手続中は代表取締役を辞任しなければなりませんでしたが,新会社法においては自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても代表取締役になることができるとされています。
もっとも,通常は対外的な信用の問題があり,会社を興す場合でも他の者を代表者とすることが多いと思われます。
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