早期解決に向けて

弁護士に任せれば,全て解決するというわけでもありません。
早めに手続きを終結して,新たなスタートを切るために,以下の点にご注意下さい。
隠さず全てをお話し下さい
自己破産申立にあたっては,それまでの経緯や財産の状況について,包み隠さず全てをお話し下さい。都合が悪いと思って,事実を隠して,後に発覚すると,手続の進行が遅れるばかりか,代表者個人の免責判断に重大な影響が生じることがあります。 一部の債権者へ弁済しないこと
破産管財人は,会社の入出金を厳密に調査します。自己破産の前に,一部の債権者に弁済をしても,破産管財人によって否認されて,結局は,その弁済金をもとに戻すことになります。自己破産をすると,全ての債権者を平等に扱わなければなりませんので,ご注意下さい。
財産を隠すことはできません
破産管財人が選任されるのは,中立な第三者を選ぶことで,隠し財産等の調査が厳密になされるからです。会社が破産すると,債権者は,債権の全部又は大部分を回収できなくなります。
それにもかかわらず,破産会社や代表者個人が財産を隠して残していたりしたら,債権者は到底納得しません。
そこで,破産管財人によって,徹底的に資産調査がされるのです。
また,資産隠しは,詐欺破産罪という犯罪になり,10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となりますので,ご注意下さい。
最低限の資金が必要です
破産をするには,申立代理人の費用と破産管財人の報酬に相当する予納金(最低でも20万円)の納付が求められます。これらは,分割支払いというわけにはいきません。
特に,裁判所の破産申立は予納金を即時に納入しないと受け付けて貰えません。
そこで,会社を破産させるためには,一定額を前もってプールしなければなりません。
連絡手段の確保を
破産申立直後は,債権者も慌てて,代表者本人に連絡をとろうとします。そのため,混乱を避けるために,代表者本人は携帯電話を解約する等して債権者と連絡をとらないようにするのが通常です。
ただ,その際に,申立代理人や破産管財人との間においても連絡がとれなくなってしまうと,手続きをすすめることができません。
そこで,破産の前後において,新たに安い携帯電話を購入する等して,連絡手段を確保しておくことが必要です。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
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