従業員への対応について

従業員にとっても,急に仕事を失うことは一大事ですし,将来も不安になります。
会社破産にあっては,
従業員にきちんと見通しを説明し,不安を解消してあげることや,場合によっては破産処理に協力を求めることも必要です。
全員の解雇が必要となります

会社自体が消滅するのが自己破産なので,従業員の方との雇用契約の主体である会社そのものが消滅してしまうからです。
そして,まず,解雇にあたっては,30日前までにその予告をしなくてはいけません。
もっとも,破産の緊急時に前もって30日前までに予告することはなかなか困難かと思います。その場合には,30日に足りない日数分の賃金を支払うことになります。
さらに,かような解雇予告手当を支払うだけの現金がない場合には,未払いのまま,破産管財人に引き継ぐしかありません。破産管財人は,会社の財産を整理・換価して,配当の対象となる財産がある場合には,下記のとおり優先的に従業員に支払いをします。
給料債権には優先権があります
(1) 従業員の給料債権は、破産手続開始前3か月間のものに限り、「財団債権」となります。財団債権は,破産手続によらずに,随時,破産する会社がもっている財産から債務の弁済を受けることができる権利のことで,他の債権より優遇された協力な債権です。
(2) また,財団債権とならない破産手続が開始する3か月以上前に生じた給料債権は、「優先的破産債権」とされます。優先的破産債権とは,破産手続きによる配当を優先的に受けられる債権で,財団債権の次に優先度が高い債権です。ただし,優先債権の中では,租税債権よりは劣後します。
給料の立て替え払い制度について

従業員の請求に基づき労働者健康福祉機構が給与,退職金の一定範囲を立替払いします(賃金の支払の確保等に関する法律7条)。
具体的な手続きについて,原則として破産管財人が作成する証明書が必要になります。
そのため,スムーズな破産申立により,早く立替払いを受けることが出来るので,労働者にとってもメリットがあります。
そして,立替払いが実施されると、労働者健康福祉機構は従業員の賃金等債権を代位取得し、破産手続における従業員の地位もそのまま引き継ぐこととなります。
立替払いの対象となる未払い賃金は,退職した日の6カ月前から,未払いとなっている毎月の給料や退職金(退職一時金、退職年金)です。
具体的には,厚生労働省のホームページでの説明をご覧下さい。
退職にあたっての諸手続について

なお,今まで会社で加入していた社会保険については,資格を喪失することになりますので,次の就職先が見つかるまで,国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることも伝えてるべきでしょう。
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