相模原 町田 会社破産・倒産の弁護士相談
−弁護士法人相模原法律事務所−

破産管財人の役割

 破産手続が開始されると,破産会社の代表者は,財産を管理処分する権限を失います。

 そして,破産会社が財産を有している場合には,破産管財人が,その財産を清算・換金して,債権者に対し,公平な分配をすることになります。

 破産管財人は,破産会社やその代理人が自由に選任出来るものではなくて,裁判所が,裁判所に選任候補として登録されている弁護士の中から管財人を選任します。

 注意が必要なのは,選任される弁護士は,破産会社の代理人ではないということです。
 裁判所が中立な第三者を管財人として選任することにより,債権者も安心して破産手続きに協力することになるのです。

破産管財人への対応

 会社破産を申し立てをすると,すぐに,破産管財人との打ち合わせが行うことになっています。

 会社の代表者は,破産法上,破産管財人に説明をする義務や,手続き遂行に協力する義務を負っています。
 そこで,打ち合わせで,破産に至る経緯の説明を求められ,さらに追加書類の提出を求められるのが通常です。
 また,破産開始決定後は,会社への郵便物が管財人のもとに届くことになりますので,その説明も求められることもありえます。

 このような場合には,誠意をもって破産管財人に協力をしなければなりません。管財人は中立的な立場ですが,誠意を持って接することで,信頼を得られて,各種の説明を納得して貰えることと思います。

 なお,申立を依頼された弁護士は,管財人との打ち合わせにも,破産会社側の立場で,同席しますので,ご安心いただけたらと思います。
↓番号をワンタップで電話がつながります。


法律相談TEL 予約受付時間
月−土 9:30〜17:00


24時間相談メール受付
法律相談予約受付中!
今すぐこちらをクリック!