相模原 町田 会社破産・倒産の弁護士相談
−弁護士法人相模原法律事務所−

会社破産手続の流れ− 迅速に処理します

 会社の倒産に直面すると,冷静さを失って心配事だけが大きくなりがちです。
 また,早めに相談をすることで,今,何をするべきかを冷静に把握することができます。  
 なによりも,相談をすることで、気持ちが落ち着くはずです。

弁護士への相談
 弁護士が,会社代表者から,資産・負債の状況を聴き取り,破産申立の準備をします。弁護士費用・申立費用の用意も必要になります。
自己破産の申立
事業所の閉鎖
 会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申立書類提出します。
 事業所は閉鎖します。
 また,状況によって,弁護士の判断により,破産申立予定であることを張り紙により告知することもあります。
裁判所での
債務者への審尋
 裁判所が,破産の申立てをした会社の代表者に,破産に至った事情や,会社の資産・負債の状況について質問をします。裁判所によっては,この債務者審尋が省略されることもあります。
破産手続開始
破産管財人の選任
 破産原因がある場合に,裁判所によって破産開始決定がされます。決定がされると,個別の強制執行が禁止されます。
 開始決定と同時に,裁判所が弁護士を破産管財人に選任します。
→破産管財人とは?
破産債権の届出
 破産する会社に対して,売掛金や貸金等の債権がある者は,所定の用紙によって裁判所に債権届け出をします。この申し出に従って債権者一覧表が作成されます。
債権者集会
 破産管財人が,債権者に対して,破産に至った経緯及び財産・負債の状況について説明をします。債権者が全く出頭しないケースもあります。
債権者への配当
 破産管財人が財産を現金に換えて,債権者へ配当します。
手続きの終了
 債権者への配当が終了すると,債権者集会で計算の報告がされ,問題がなければ破産手続きが終結します。その後,会社の登記簿謄本が閉鎖され,法人格が消滅します。
↓番号をワンタップで電話がつながります。

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