相模原 町田 会社破産・倒産の弁護士相談
−弁護士法人相模原法律事務所−

とにかくご相談を! − 早めの対処が重要です

 会社を破産して閉じようと考えたときに,一番,対応に窮すると思われるのが債権者への対応だと思います。
 債権者も売掛金の回収をあてにしていますし,いきなり破産をすると,「財産隠しだ!」「計画倒産だ!」等と追求されて混乱しないかと心配になるかもしれません。
 しかしながら,
弁護士事務所に処理を依頼すれば,債権者への対応は事務所が行います
ので,特に矢面に立つことはありません。
 もっとも,以下の点は必ず守って貰う必要がありますので,ご注意下さい。

一部債権者への返済は禁止です

 付き合いが長い取引先や,恩義のある仕入れ業者,社長の個人的な知り合い或いは親族等から借金をしている場合に,その債権者に対してだけ,そっと返済をしておきたいと考えるかもしれません。

 しかしながら,破産手続きの前に,一部の債権者に対してのみ返済をすると,その返済について,破産管財人によって否認されて,結局は取り戻しがされることになります。

 そうなると,結局はその債権者もぬか喜びに過ぎず,後で痛い目に会うことになります。
 そればかりか,かような不公平な弁済をしたということになると,代表者個人の破産で免責不許可事由になりかねません。
 そこで,かような,不公平な弁済は誰のためにもなりませんので,絶対にしないで下さい。

督促が厳しい場合には?

 貸金業者であれば,弁護士に破産手続きを依頼した後に,直接,債務者である会社に対して督促などを行うことは禁止されます。ほとんどの金融業者は,このルールは守っております。
 もっとも,下請け業者等の貸金業者以外の債権者は,弁護士に依頼した後も会社に対して督促を続けるところもあります。

 その場合,特に代表者の方で,これらの債権者を相手にする必要はありません。むしろ,下手に対応して,後で揚げ足をとられるようなことになってはいけません。
 その場合には,「全てを弁護士に任せてある」「弁護士から対応してはいけないと強く言われている」等と伝えて,弁護士を窓口にするようにしてください。

債権者集会での対応

 債権者集会は,裁判官が進行を担当し,債権者に説明するのも破産管財人です。
 そこで,一般に債権者集会というと,怒号が飛び交うような乱暴なイメージがあると思いますが,実際は淡々と進むものです。
 代表者も,集会に出席しなければなりませんが,直接の説明を求めらることはほとんどありません。
 もっとも,集会に代表者の代理をたてたり,弁護士に任せきりというわけにはいきません。ただ,必ず申立代理人の弁護士が隣りに同席しますので,心配は全くありません。
↓番号をワンタップで電話がつながります。


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